当座預金とは主に事業者や法人が手形小切手の決済のために開く銀行口座のことで、利息が付かない預金口座のことです。当座預金に利息を付けないことは法令により定められています、逆に開設手数料を取ることは禁止されていないので手数料を取る銀行もあります。払い戻しは、小切手や約束手形の所持人の請求によるのが基本です。当座預金を作ると小切手帳が渡されていつでも小切手を切れるようになります。約束手形というものは一定の様式を満たしていれば法的には成立するので、支払場所が銀行じゃないということも法的にはあり得るのですが、現実には銀行に当座預金口座を持たずに約束手形を振り出すということは不可能です。当座預金の残高を超える手形小切手の支払い請求を受けた場合、いわゆる不渡りという状況になり、請求者に支払いがされないばかりではなく、不渡りの事実が公表されるため信用度が一気に下がります。そのため、手形を振り出したものの、支払期日に当座預金の口座が残高不足になっている場合、手形の所持人に対して銀行への持ち込みを待ってもらうように頼んだりします。